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FAQ(回答)
 
◎東京都における建築設備定期検査報告についての回答
Q1-1  どの法律できまっているのか?

A:建築基準法第12条3項及び、東京都内の各特定行政庁の細則により行っている。

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Q1-2  定期報告の対象設備はどんなものか?

A:換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、給排水設備で該当する設備です。

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Q1-3  建築基準法第12条1項にある、特定建築物調査とはどのようにちがうのか?

A:特定建築物調査は、外観、構造、防火、避難などを目視調査するが、建築設備の検査は、測定器などにより性能、作動状況も検査する。

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Q1-4  定期検査にあたって、どのようなものを用意するのか?

A:建築確認通知書、図面等図書、入室が必要な個所の鍵などです。

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Q1-5  共同住宅の設備検査は、どのようなことについて検査するのか?

A:共用部分に設置されている、非常用照明、排煙設備、受水槽、ポンプなどの検査です。

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Q1-6  定期報告の周期は?

A:年一回です。

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Q1-7  定期報告をしなかった場合の罰則はあるのか?

A:法第100条及び101条により100万円以下の罰金を科せられる。また、罰金を支払っても検査をする。

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Q1-8  対象建築物の用途及び規模は?
 
  用 途 用途に供する部分の規模又は階
次の()のいずれかに該当するもの (次項以下同じ)
劇 場
映画館
演芸場
(1) A>200m2
(2) 主階が1階以外の階にあり、 かつ、1階以外のA=100m2
観覧場
公会堂
集会場
(1) A>200m2 (2) F≧3
(平屋建て集会場A<400m2を除く)
旅 館
ホテル
(1) A>300m2(2) F≧3
百貨店・マーケット・ 勝馬投票券発売所、場外車券売場又は物品販売業を営む店舗 (1) A>500m2(2) F≧3
病院・診療所(患者の収容施設があるものに限る)・児童福祉施設等 (1) A>300m2(2) F≧3
   (ただし、平屋建て、かつ床面積の合計が500m2未満を除く)
学校・体育館 (1) A>2000m2 (2) F≧3
博物館・美術館・図書館・ボーリング場・スキースケート場・水泳場・スポーツ練習場 (1) A>2000m2 (2) F≧3
展示場・キャバレー・カフェ・ナイトクラブ・バー・ダンスホール・遊技場・公衆浴場・待合・料理店・飲食店 (1) A>500m2 (2) F≧3
共同住宅・下宿
寄宿舎
(1) A>1000m2 (2) F≧5

九の用途と一から八までの用途を併せもつもの (1) A>500m2 (2) F≧3

事務所その他これに類するもの(地上5階建て以上で延べ面積が 2000m2を超える建築物にあるものに限る) (1) A>1000m2(2) F≧3

一から八までの用途の2以上を併せもつもの(複合用途建築物) (1) A>500m2(2) F≧3

上記の用途のいずれかを有する地下街 (1) A>1500m2
(注)Aとは当該用途に供する部分の床面積の合計を示し、F≧3とは3階以上に当該用途に供する部分の床面積の合計が100 m2を越えるものを示す。
 
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◎東京都における特定建築物定期調査についての回答
Q2-1  どの法律できまっているのか?

A:建築基準法第12条1項及び、東京都内の各特定行政庁の細則によりおこなっている。

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Q2-2  定期報告の内容はどんなものか?

A:敷地、構造、防火、避難関係を目視調査します。

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Q2-3  対象建築物の用途及び規模は?

A:上記、建築設備定期検査と同じです。また罰則も同じです。

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Q2-4  定期報告の時期、周期は?
 
用  途 報告の時期
劇場・映画館又は演芸場 毎年の11月1日から、翌年の1月31日まで(毎年の報告)
観覧場・公会堂又は集会場
百貨店、マーケット、勝馬投票券発売所、場外車券売場又は物品販売業を営む店舗
F≧3かつA>3000m2
百貨店、マーケット、勝馬投票券発売所、場外車券売場又は物品販売業を営む店舗
F≧3かつA>3000m2
地下街
共同住宅・下宿又は寄宿舎 令和6年の5月1日から、10月31日まで(3年毎の報告)
病院、診療所
又は児童福祉施設等
令和7年の5月1日から、10月31日まで(3年毎の報告)
旅館又はホテル
(毎年報告は除く)
学校又は体育館
博物館・美術館・図書館・ボーリング場・スキースケート場・水泳場・スポーツ練習場
共同住宅、下宿又は寄宿舎の用途とその他の用途(事務所その他これらに類するものを除くこの表に掲げられている用途)の複合用途建築物
百貨店・マーケット・勝馬投票券発売所、場外車券売場又は物品販売業を営む店舗
(毎年報告は除く)
令和5年の、5月1日から、10月31日まで(3年毎の報告)
展示場・キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・バー・ダンスホール・遊技場・公衆浴場・待合・料理店・飲食店
複合用途建築物(事務所その他これに類する物及び共同住宅等のものを除く
事務所その他、これに類するもの
 
 は、本年度報告対象の建物です。規模は設備定期検査と同じです。
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◎その他の疑問についての回答
Q3-1  建築設備の法的維持管理について
   
  対  象 法     令 資 格 等
法  令 内  容


電気設備全般 電気事業法
第72条
電気設備の
維持管理
電気主任技術者
(電気保安協会等)
電気通信設備全般 電気通信事業法
第53条
端末機器の工事担当者による工事実施及び監督 工事担当者の資格
デジタル、アナログ
各(1-3種)




貯水槽(受水槽) 水道法 第34条 貯水槽(受水槽)
設備点検
地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の指定するもの
し尿浄化槽 浄化槽法 第7条 浄化槽の維持管理 浄化槽管理士
廃棄物の処理
及び清掃
廃棄物の処理
及び清掃に関する法律
第21条
同  上 廃棄物処理施設技術管理者


調
ボイラー・圧力容器
(貯湯槽、熱交換器等)
労働安全衛生法
第14条 第61条
ボイラーの維持管理圧力容器の維持管理 ボイラー取扱作業主任者
第1種圧力容器取扱作業主任者(ボイラー技士)
ボイラー・圧力容器 労安法 第38-41条
同安全規則第37.38条
第72.73条
ボイラーの性能検査圧力容器の性能検査 ボイラー整備士
労働基準監督署検査代行機関(ボイラ協会等)
オイルタンク 消防法 第13条 危険物の保安管理 危険物取扱者
冷凍機 高圧ガス取締法
第27-29条
高圧ガスの保安管理 冷凍機保安責任者
冷凍機 高圧ガス取締法 第35条 高圧ガスの保安管理 高圧ガス保安協会


建物の消火
防火全般
消防法 第8条 防火管理者の業務実施 防火管理者
消防設備全般
(消火設備・警報及び非常警報設備・非難誘導設備他)
消防法
第17条3の3
消防設備等
点検・報告
消防設備士
(甲種・乙種)
消防設備点検資格者
(1種・2種)




昇降機設備 建築基準法 第12条 昇降機の
定期報告・点検
昇降機検査資格者



建築物における衛生的環境 建築物における衛生的
環境の確保に関する法律 第6条
建築物の環境衛生上の維持管理 建築物環境衛生管理技術者
事業所内の労働者の安全と健康 労働安全衛生法
第12条
労働者の衛生に関する技術的事項の管理 衛生管理者

工場及び事務所内の特定施設 大気汚染防止法
第26条
国民の健康を保護するとともに生活環境を保全する。 公害防止管理者
環境計量士・一般計量士
振動規制法・騒音規制法・水質汚濁防止法   (大気・水質・音・振動)
作業環境測定士
  工場・建築物及び
機械器具についての
エネルギ消費
省エネ法
第13・14・15条
エネルギの使用の
合理化
エネルギ管理士
(熱管理士・電気管理士)
 
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Q3-2  空気環境測定の測定点について
・測定点は原則として各階ごとに1点以上とし、かつ、ビルの規模に応じて測定点を決定する。
・測定点の例を下記に記載します。
 
延床面積
測定を要する
延床面積
※1
1測定点あたりの
床面積
測定点あたりの
床面積
3,000 m2 1,800 m2 300 m2  6点
5,000 m2 3,000 m2 400 m2  8点
10,000 m2 6,000 m2 500 m2 12点
20,000 m2 12,000 m2 800 m2 15点
30,000 m2 18,000 m2 1,000 m2 18点
100,000 m2 60,000 m2 2,000 m2 30点
※1. 空調比60%の場合

 
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