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ビルメンテナンスのアイコーポレーション
 
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建築設備定期検査報告業務
 

マンションイメージ制  度
建築基準法第12条の規定により、一定の用途・規模以上の建築物に設けられている建築設備の状態を資格者が検査し、毎年、役所に報告するものです。

対象建物
建築基準法第12条の規定により、一定の用途・規模以上の建築物で病院、老人ホーム、学校、図書館、遊技場等が対象となっています。


対象設備   換気設備 換気扇風量測定イメージ
   
  • 台所、厨房などのガス器具の燃焼を保つための換気設備
  • 劇場や一定の窓等がない室の換気設備
   
  1. 火を使用している室の、換気扇の風量を測定したり、運転状態に異常がないか、などを検査します。
  2. 劇場や一定の窓等がない室の換気設備および空調設備等の状況を調査します。
         
    機械排煙設備 排煙窓開放イメージ
   
  • 火災時に発生する有毒な煙や熱を排出する設備
   
  1. 機械排煙設備の点検管理状況などの検査をします。
         
    非常用の照明装置 非常照明点灯イメージ
   
  • 火災、地震などで停電した場合、点灯する照明設備
   
  1. 非常用照明が点灯するか、適正照度があるか検査します。
         
    給排水設備 受水槽イメージ
   
  • 日常生活で欠かせない水の供給と排水の設備
   
  1. 受水槽、排水槽、ポンプ類等の検査をします。

 
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上部団体へのリンク  (一財)日本建築設備・昇降機センター
 
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