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ビルメンテナンスのアイコーポレーション
 
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建築物環境衛生管理に係わる業務
 
制  度
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル衛生管理法)で定められた用途、規模の建築物の衛生的管理を一体的にとらえ、同一の基準で規制する法律です。

当社営業品目
  1. 空気環境測定
  2. 飲料水貯水槽の清掃
  3. 飲料水水質検査
  4. 排水槽の清掃
  5. ねずみ、衛生害虫等の防除

◎空気環境測定の測定点について

  • 測定点は原則として各階ごとに1点以上とし、かつ、ビルの規模に応じて測定点を決定する。
  • 測定点の例を下記に記載します。
延床面積
測定を要する
延床面積
※1
1測定点あたりの
床面積
測定点あたりの
床面積
3,000 m2 1,800 m2 300 m2  6点
5,000 m2 3,000 m2 400 m2  8点
10,000 m2 6,000 m2 500 m2 12点
20,000 m2 12,000 m2 800 m2 15点
30,000 m2 18,000 m2 1,000 m2 18点
100,000 m2 60,000 m2 2,000 m2 30点
※1. 空調比60%の場合

 
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