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ビルメンテナンスのアイコーポレーション
 
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防火設備定期検査報告業務
 

イメージ制  度
建築基準法第12条の規定により、一定の用途・規模以上の建築物の所有者は、当該建築物に設けられた、防火設備の状態を資格者が検査し、毎年、役所に報告するものです。

対象建物
多くの人が利用する一定規模以上の、マンション、事務所、店舗、ホテル、劇場、病院、老人ホーム、学校、図書館、遊技場等が対象となっています。


調査項目    
   
煙・熱感知器により作動する防火扉 左記の項目について、検査し報告する。
煙・熱感知器により作動する防火シャッター
耐火クロススクリーン
ドレンチャー
     
業務の流れ    
業務の流れ

 
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上部団体へのリンク  (公財)東京都防災・建築まちづくりセンター
     
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