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ビルメンテナンスのアイコーポレーション
 
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特定建築物定期調査報告業務
 

イメージ制  度
建築基準法第12条の規定により、一定の用途・規模以上の建築物の所有者は、敷地、構造、防火、避難関係等を資格者に調査させ役所に報告するものです。

対象建物
多くの人が利用する一定規模以上の、マンション、事務所、店舗、ホテル、劇場、病院、老人ホーム、学校、図書館、遊技場等が対象となっています。


調査項目    
   
敷地および地盤 ・敷地、地盤、塀、擁壁等 左記の項目について、目視調査をし報告する。
建築物の外部 ・外装、外壁等
屋上および屋根  
建築物の内部 ・防火区画、躯体等
避難施設等 ・階段、その他の設備等  
     
業務の流れ    
業務の流れ

 
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